遺贈にかかるご寄附について

◆遺贈にかかるご寄附について

遺贈にかかるご寄附には、

 ・被相続人の遺言に基づく寄附

 ・相続人が相続または遺贈により取得した財産の寄附

があります。

◇相続税の優遇措置

寄附金額を相続財産から全額控除(相続税額が不当に減少する場合を除く)することができます。

以下は、奈文研が提携している金融機関で遺言信託を利用する場合の一例*1です。

奈良文化財研究所研究支援推進部総務課財務係へご相談ください。

 ↓

【奈良文化財研究所】 提携金融機関へのご紹介

 ↓

【金融機関】 遺言書の作成*2

金融機関の遺言信託業務に基づき遺言書を作成

 ↓

【金融機関】 遺言書の保管と管理*2

銀行から財産や相続人等の異動・変更を定期的にご照会

 ↓

【金融機関】 遺言の執行*2

金融機関がご逝去の連絡を受け、遺言内容の執行

      ↓          ↓

奈良文化財研究所へのご寄附  相続人等への遺産配分

*1他に信託銀行などの金融機関や弁護士、行政書士等に直接ご相談いただく方法もあります。

*2金融機関に対する所定の手数料の他、公正証書作成のための費用等がかかります。

 

■提携金融機関
三井住友信託銀行 奈良西大寺支店

電話番号:0120-580-800(フリーダイヤル) 0742-34-1171

南都銀行 個人営業部 信託コンサルティング室

電話番号:0120-710-393(<ナント>ダイレクトセンター)・0742-27-1701

お問い合わせ先

奈良文化財研究所 総務課財務係

(〒630-8577 奈良市二条町2-9-1 電話番号0742-30-6735)

上に戻る