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【奈良文化財研究所一般利用者の図書利用要項】
平成14年8月1日
                             奈良文化財研究所長裁定

(趣旨)
第1条 奈良文化財研究所図書資料室利用規則(以下、「規則」という。)第2条に基づ く一般利用者の図書利用については、この要項の定めるところによる。
(利用)
第2条 一般利用者は、研究所における調査研究に支障のない範囲で、図書資料室所蔵 の図書の利用ができる。
  2 一般利用者は、図書利用証交付申請書を提出して、利用の許可を受けるものとする。
3 図書利用証の有効期間は、所長が定める。
4 利用は閲覧・複写のみとし、当日限りとする。
5 閲覧・複写できる冊数は一回あたり5冊以内とする。
(利用できる日及び時間)
第3条 利用できる日及び時間は、規則第4条に規定するところによる。
(目録)
第4条 閲覧室に図書目録を公開し、一般の利用に供するものとする。
(雑則)
第5条 所長は、利用者の閲覧に供するため、この要項を常時閲覧室に備え付けるものとする。

 附 則
この要項は、平成14年8月1日から施行する。

 附 則
この要項は、平成17年4月1日から施行する。

 附 則
この要項は、平成19年9月3日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

 

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